遠方にある不動産を売却したい!その方法や注意点を解説

2021-11-16

遠方にある不動産を売却したい!その方法や注意点を解説

この記事のハイライト
●遠方にある不動産を売却するには持ち回り契約がおすすめ
●売却の流れで知っておきたい媒介契約の種類について
●遠方にある不動産を売却するときは一度は現地に行く必要あり

相続や転勤などで、遠方の宮城県仙台市にある不動産を売却したいが、どうすれば良いかわからないとお悩みの方は必見です。
遠方となるとなかなか現地に足を運ぶこともできず、なるべくスムーズに売却したいがその方法がわからないと言ったお声をよく聞きます。
この記事では、そんなお困りの方のために、仙台市にある不動産を遠方から売却するときの方法や手続きの流れ、注意点について解説します。
ぜひ、ご参考にご覧ください。

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遠方にある不動産の売却:その方法とは?

遠方にある不動産の売却:その方法とは?

一般的に、不動産を売却するときには、売主本人が売買契約や決済に立ち会って取引します。
しかし、遠方にいるとなると、仕事などの都合で現地に何回も出向くのは難しいでしょう。
そういった場合でも、遠方にある不動産を売却する方法は3つあります。
ここでは、その方法をひとつずつ解説いたします。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産会社が売買契約書を持って、売主と買主の双方の元に足を運び(または郵送で)記名・押印をもらって売買契約を成立させる方法です。
この方法だと、不動産会社の担当者が売主の代わりに動くため、わざわざ現地に出向かずに売買契約を結べます。
遠方にある不動産を売却する方は、この方法を利用するケースが多いです。

代理人を立てる

家族や親戚などに代理人になってもらい、売買契約時や決済時に代わりに立ち会ってもらうという方法です。
その際は、委任状を用意する必要があります。
委任状には、代理人にする方と物件の詳細を記載したうえで、委任者(売主)の署名及び実印による押印をおこない、印鑑証明書を添付します。
委任状を準備して代理人に渡しておけば、代理人が立ち会いのもと、売主本人の代わりに売買契約を結ぶことができます。

司法書士に依頼する

もし、代理人を立てることが難しい場合は、司法書士に委任状を託して代理で手続きをしてもらう方法もあります。
家族などを代理人にした場合には、不動産の決済時に、売主の本人確認が必要になります。
しかし、司法書士に依頼した場合には、決済時の本人確認が不要になります。
一方で、司法書士に依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。
以上3つのどちらの方法においても、買主と顔を合わせずに売買契約を結ぶことになります。
まずは不動産会社へ事情を相談し、ご自身にあった方法を選択してください。

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遠方にある不動産の売却:その流れとは?

遠方にある不動産の売却:その流れとは?

遠方にある不動産を売却する際の流れは、大きく分けて5ステップあります。

①不動産の査定で売り出し価格を決める

まず初めに、売却する不動産の価格の査定を不動産会社に依頼し、売却価格を決めます。
不動産会社に査定を依頼すると、担当者が売却する不動産の状態やその周辺エリアの相場を調べ、査定価格を提示します。
この査定価格とは、3か月程度の販売期間で売却できるであろうと予想した価格になります。
不動産会社から提示された査定価格を参考に、売り出し価格を決めます。
売り出し価格は、高過ぎず、安過ぎない価格で設定することが売却において成功するコツとなります。
弊社でも宮城県仙台市を中心に不動産売却査定をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

②不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産を売却するときに、不動産会社が間に入って買主を探し、売買契約を成立させるための仲介をする契約のことを言います。
この媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あり、売主はどの種類で契約を結ぶかを決めることができます。
この3種類の媒介契約の違いは、大きく分けて4つです。

  • 自分で買主を見つけて取引可能かどうか
  • 仲介を依頼できる不動産会社の数に制限があるか
  • 依頼主への売却活動の報告義務があるかどうか
  • 指定流通機構への物件登録の義務があるかどうか

「一般媒介」は、自由に自分で買主を探したり複数社に仲介を依頼できる一方で、不動産会社から売主への売却活動の報告義務や、指定流通機構への物件登録の義務がないことがデメリットです。
「専任媒介」や「専属専任媒介」の場合は、依頼主への定期的な報告義務や指定流通機構への物件の登録義務があり、不動産会社が積極的に買主を探すことになります。
そのため、遠方にある不動産を売却する場合は、「専任媒介」または、「専属専任媒介」がおすすめです。
ちなみに、「専任媒介」は、売主自身で買主を探すこともでき、売却活動の報告は2週間に1回以上、「専属専任媒介」は、売主が買主を探し直接契約するのは不可で、売却活動の報告は1週間に1回以上といった違いがあります。

③売却活動をおこなう

不動産会社と媒介契約を結んだら、次に不動産会社によって売却活動をおこなう流れとなります。
遠方にいると、不動産会社から受け取る営業活動報告書にて売却活動の状況を確認することになります。
具体的には、担当者がどのような販売活動をおこなっているか、買主からの反響はあるかなど、売却する不動産の置かれている状況を確認できます。

④売買契約書の確認

売却活動により、買主が決まったら次に買主と売主で不動産の売買契約を結びます。
現地に直接出向いて、買主と顔を合わせて売買契約を結ぶのが難しい場合は、不動産会社に売買契約書を持ってきてもらうか、自宅に郵送してもらいます。
売買契約書を確認して問題なければ、署名・押印し、不動産会社に渡します。

⑤決済・物件の引渡し

買主と無事に売買契約を結んだら、いよいよ代金の決済と売却する不動産の引渡しです。
基本的には、代金の決済時には、売主本人と買主、双方が依頼した不動産会社と司法書士が一堂に会しておこなうのがベストです。
しかし、遠方に住んでいるためどうしても立ち会うのが難しければ、前述のとおり、代理人や、司法書士に代理出席を依頼することもできます。

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遠方にある不動産の売却:その注意点とは?

遠方にある不動産の売却:その注意点とは?

売却方法や、売却の流れがわかったところで、最後に、遠方にある不動産を売却する際の注意点について解説いたします。
前述のとおり、売買契約や決済については、不動産会社と持ち回り契約を結んだり、代理人や司法書士に立ち会いを依頼することで現地に行かずとも売却を進めることはできます。
とは言え、一度も現地に行かずに売却を進めるのは、契約トラブル防止の観点からおすすめできません。
注意点として、最低でも一度は現地に行く必要があることを念頭に置いておきましょう。
とくに、代金の決済・物件の引渡しには立ち会いが必要です。
なぜなら、決済・引渡しのタイミングで、問題がないかどうかの現地確認をおこなうのが基本だからです。
その際に、建物の売却の場合だと鍵の受け渡しも必要になり、所有権移転の登記手続きもおこないます。
そのため、ご自身が現地に向かうことができる日を決済・物件の引渡し日にするよう、売買契約時に交渉しておいたほうが良いでしょう。
そのほかにも、都合がつくのであれば、売却する不動産の訪問査定のときや、売買契約を結ぶときにも、売主本人が立ち会ったほうが、交渉をスムーズに進めることができます。
さらに注意点として、遠方から現地に出向くとなると移動の時間だけでなく、交通費もかかるため、それに見合ったメリットが生まれるタイミングで行く計画を立てましょう。

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まとめ

今回は、遠方にある不動産を売却する方法や、その流れ、注意点について解説いたしました。
遠方だと、近隣の不動産の売却と比べて、現地の確認がなかなかできないといった難しさがあります。
そのためにも、売却経験が豊富で現地の事情に詳しい不動産会社を選び、専任や専属専任の媒介契約を結ぶのがおすすめです。
今野不動産では、宮城県仙台市を中心に不動産の売却のご相談に応じています。
遠方にある不動産を売却できるかご心配な方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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